2026年1月6日
表題の件につきまして、経済産業省より周知依頼がございましたのでご案内いたします。。
本改正によって、行政機関を含む事業者における労働者等に対する公益通報対応体制
の周知義務、通報妨害や通報者探索の禁止、公益通報を理由とした解雇・懲戒(分限
免職・懲戒処分)をした場合の刑事罰の導入等が実施されます。
また、御希望に応じ、消費者庁の職員を講師として派遣していただき、説明会を実施
していただきますので、御希望がある場合は下記消費者庁担当者までお問い合わせください。
(消費者庁担当者連絡先)
消費者庁参事官(公益通報・協働担当)
担 当:杉浦、倉本、岡村
電 話:03-3507-8800
メール:g.koueki.lspd@caa.go.jp
なお、詳細は下記よりご確認ください。
よろしくお願いいたします。